準防火地域の木造車庫には防火シャッターが必要ですか?

建築指導課などに事前相談をお薦めします。

準防火地域内で木造車庫を建築する場合、あるいは、インナーガレージ付の住宅を建築する場合、建築指導課等へ事前に相談することをお薦めいたします。
なぜならば、特定行政庁によって、準防火地域内における木造車庫の構造制限の見解・対応が異なるからです。

準防火地域内の木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分は防火構造とする必要があり、室内をもつ建築物の外皮は、屋根・外壁・軒裏・外部建具(開口部)によって覆われ、それぞれに構造の基準(※)が設けられています。

そこで、下図に示すような住宅車庫の場合、防火措置については、つぎの2つの対応が考えられます。
(1) 車庫の出入口に防火設備のシャッターを設置する。
(2) 車庫の出入口にシャッターを設けずに、内部(壁・天井)も防火構造とする。

しかしながら、(2)が認められないケース(富山県富山市など)があるので、事前に確認しておかないと、工事契約後にプランニングや工事金額に大きな影響がでてくることになってしまいますので注意が必要です。

※屋根(法63条)、外壁・軒裏(法62条2項)、外部建具(法64条)

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