確認申請時に予定していた24時間換気設備のパイプファンの品番が変わりました。必要換気量は満たしていますが変更届けは必要ですか?

シックハウス対策によって、建物の換気基準が定められています。(施行令20条8)

モデルチェンジ等で、当初予定していた器具が、別のメーカーや品番になることはよくあることです。

例えば、必要換気量150m3/hに対して、換気能力170m3/hのファンで申請していたとします。機器の変更で換気能力 180m3/hになる場合は「軽微な変更届」、
換気能力 160m3/hになる場合は「計画変更確認申請」となります。

また、第一種換気を第三種換気に変更の場合も計画変更になることがあるので、担当の行政庁に確認してください。

ちなみに、給気口がエアコンと干渉することがわかり、位置を大きくずらしたら、変更届けが必要です。

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