工事監理者もしくは施工者が変更になった場合、どのような手続きが必要?

もし、確認済証が発行された後に工事監理者および施工者が変更になった場合、建築確認申請書第二面の「記載事項の変更」の手続きが必要です。

この手続きは建築基準法では定められておらず、各特定行政庁の施行基準や民間検査機関の業務約款などで定められている様式で手続きすることになります。
よって、申請用紙や記載事項変更に関する運用は各特定行政庁等で異なることがあるので、窓口で確認する必要があります。

ここで注意する点ですが、工事着工後に工事監理者や施工者が変更になった場合は、基本的には変更ではなくて、第二面の「その他の工事監理者」もしくは「その他の施工者」の欄へ追加になります。(手続き様式は同じ)

記載事項変更届(参考例)

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