既存宅地制度とは何ですか?(これまでは建てられたのに、今は基準に適合せず建てることができない?)

2000年(平成12年)の都市計画法改正(平成13年5月18日施行)によって、市街化調整区域(※)の建築行為の許可を免除する「既存宅地確認制度」(以後「既存宅地」)が廃止されました。
※指定した地域の市街化(建築行為)を抑制することによって、農水産業の促進や市街地の活性化を目的にした都市計画に基づく区域

この制度廃止の背景には、市街化調整区域の建築行為を緩和していた「既存宅地」によって、道路や田畑、宅地等の土地利用が古い過去のままの状態が継続され、周辺の交通や防火に関する安全性の確保が困難になってきていたなどの理由があるとされています。そこで、「既存宅地」を廃止することによって、基準に基づいた安全で過ごしやすい地域を形成しようとしたものなのです。

ただし、この緩和制度の廃止によって、2001年5月17日(平成13年)まで、自分の敷地で新築や増改築を行っていた人たちが、これから新築や増築しようとした時、新たな許可の基準に適合しなければ、建築行為ができなくなってしまったケースがでてきました。

建築業者として、許可基準についての知識を持っていることはもちろん重要なのですが、施主さんに納得してもらうためには、「既存宅地」の歴史や背景についても知っておくことも重要です。

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