ベランダの手摺の高さに、規定はありますか?
よく言われているのは「1.1m」という数字です。これは、施行令第126条に記されているのですが、よくよく見ると、その前の第117条に、「特殊建築物や3階以上の建物に適用する」と書いてあるのです。
つまり、2階建ての住宅には、「手摺高さの規定はない」のです。設計実務者の方には、結構衝撃的事実なのです。
また、近い内容としては、2階の窓の腰高にも、同じく規定はありません。 ただし、設計者や施工者として、住む人のことを考えれば、安全な高さに手摺を設置するべきですし、何か事故があった時、手摺が無いと、責任問題にもなりかねません。
また、指針や指導として、手摺高さを決めている行政庁も多いので、やはり「手摺高1.1m」は、やっておいて間違いないと思います。