住宅の階段の幅や段数に制約はありますか?
・ 有効幅:75㎝以上
・ 踏面:15㎝以上
・ 蹴上:23㎝以下
住宅の階段は建築基準法によって
と定められています。(令23条1項)
増築の確認申請をする場合も、既存の階段がこの規定をクリアしていない場合は適合させる必要があります。
さて、木造住宅で用いられる尺モジュールである柱間3尺(909㎜)が一般的ですが、この幅で階段を作る場合に注意が必要です。
壁の造作を「柱寸法:4寸角(120㎜角)、胴縁:15㎜×両面、PB:12.5㎜×両面」とすると、階段の内寸法が734㎜となり、基準法の規定の75㎝より狭くなってしまいます。気を付けてください。
可能であれば、階段部分の柱間を3尺5寸(1060㎜)等にすることで、法規と使い勝手を満たすことができます。
また、手すり部分は階段幅に関係しません。(令23条3項)
あと、床高さ1m以下の階段には、手すりは必要ありません。(令25条4項)