2022年2月17日 / 最終更新日時 : 2022年2月18日 kakunin 専門Q&A 諸々の事情で、工事が中止になりました。確認済証は下りているのですが、なにか手続きは必要ですか?そのままでも問題はありませんか? 「工事取りやめ届」というものがあります。 例えば富山市の場合、富山市建築基準法施行細則の第12条には、「建築物等の工事を取り止めた際には、速やかに工事とりやめ届を提出する」となっています。 富山市に限らず、どこの地域にも同じような決まりがあります。施行細則がある以上、きちんと届けましょう。 また、工事はするけど、予定とまったく違う建物になる等、確認申請を出し直す場合も、その前に工事取りやめ届を提出します。 Follow me! FacebookXHatenaPocketCopy