諸々の事情で、工事が中止になりました。確認済証は下りているのですが、なにか手続きは必要ですか?そのままでも問題はありませんか?

「工事取りやめ届」というものがあります。

例えば富山市の場合、富山市建築基準法施行細則の第12条には、「建築物等の工事を取り止めた際には、速やかに工事とりやめ届を提出する」となっています。
富山市に限らず、どこの地域にも同じような決まりがあります。施行細則がある以上、きちんと届けましょう。

また、工事はするけど、予定とまったく違う建物になる等、確認申請を出し直す場合も、その前に工事取りやめ届を提出します。

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