建ぺい率がオーバーしそうです。なにか緩和規定はありますか?

建ぺい率とは、敷地面積に対する敷地内の建物すべての建築面積の割合です。(法53条)
木造住宅では、敷地が角地等で特定行政庁が指定する条件を満たす場合に、建ぺい率が10%加算されます。(法53条3項2号)
富山県の場合、特定行政庁が指定する条件として、当敷地が

ケース(1) 2つの道路(幅員がそれぞれ6m以上)の内角120°以下で交わる角地で、敷地周囲の長さの1/3以上がこれらの道路に接する場合

ケース(2) 2つの道路(幅員がそれぞれ6m以上)に挟まれた敷地で、敷地周囲の長さの1/4以上がこれらの道路に接していて、かつ、これらの道路の間隔が20m以下の場合

ケース(3) 公園や広場、川、海などに接する敷地で(1)(2)のいずれかに準ずると認められる場合

と定められています。(富山県建築基準法施工規則第19条)

また、団地などの建築協定によっては、これらの緩和規定を認めていない場合があるので注意してください。
※富山県以外の方へ:各都道府県によって、この緩和条件は異なりますので、建築指導課等特定行政庁に確認してください。

容積率にはこの10%加算の緩和規定は適用されません。

建ぺい率緩和 ケース(1)
建ぺい率緩和 ケース(2)

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